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吹奏楽やアンサンブル楽譜の出版・レンタル販売を行うディスクリエイトミュージックストアのブログです。出版作品をちょっと変わった角度から紹介したります。

なんで編曲許諾が必要なの?著作権の初歩をざっくり紹介

 

こんにちは!ディスクリエイトミュージックストアです。


あと1週間で7月。早いものですね。

吹奏楽コンクールに参加されるバンドは

そろそろ多忙な時期に入っているかと思います。


吹奏楽コンクールといえば「カット」

カットなくして吹奏楽コンクールなしって感じですが、

皆様のバンドはいかがでしょうか。


カットしなくてもいい作品なんて沢山あるので、

そういう作品を選んでいれば問題ないのですが、

カットしなければ規定時間内に収まらないものを

あえて選んでカットしてるバンドもあるでしょう。


今日は「なんで編曲許諾が必要なの?」


ということで、カットで後々トラブルにならないように、

著作権について簡単に(ほんと初歩の初歩)ご紹介します。


著作権といっても色々な権利を内包していて、

主に2つに分かれます。


1. 人格的な権利

2. 財産的な権利


1は著作者人格権、2は財産権と呼ばれたりもします。


1の中には公表権、氏名表示権、同一性保持権というのがあって、

今回の場合、特に大事なのは「同一性保持権」です。

著作者の意に反して著作物を勝手に改変されないようにする」

まあそんなような権利です。

著作者人格権は譲渡することが出来ないので、

この権利は著作者が持ちます。


2には複製権、翻訳権・翻案権などなど色々なものが含まれますが、

出版社が楽譜を出版できるのは、この2の権利を譲渡されているからだったりします。

(ざっくりね)

 

そんなわけで「同一性保持権」がある以上、

著作権期間内にある楽曲については、

「改変してもいいですか」

という許可が必要になります。


これを作曲家がいちいち対応していたらたまらないので、

出版社に預けている作品に関しては

出版社が窓口になっていることがほとんどかと思います。


出版社は改変の相談を受けたら著作者に確認を取って、

許可する/しないを決定するわけですね。

(場合によっては取らない場合もあります、著作者と出版社間の契約による)

 

また例えばPD(パブリックドメイン著作権が消滅している)の管弦楽曲などを

吹奏楽にアレンジした場合、アレンジした作家さんに著作権が発生します。

(基本的には、です。著作物として認められないケースもあるそうです)


ですので「PDだから(アレンジャーは別にいるけど)何してもいいんだよね」

ってことにはならず、

これも改変を行う場合は出版社に確認を取っておいた方が良いでしょう。


ちなみに改変ってのは少しでも変わってりゃ改変っちゃあ改変なので

無用なトラブルを避けるためにも、

楽器の変更やカットなどを行う際には出版社に確認の上、

必要であれば編曲許諾申請を行いましょう。


特に学校の先生!

後になってから「上演を認めません」って言われて泣くのは生徒さんです。

念には念をでしっかり確認したうえで、コンクールに臨みましょう。


あ、もちろんその他の公演などでも同じことですよ。


あと「海外の作品でJASRAC管理じゃないから改変してもいい」

なんていう意味不明な理屈も通用しませんので、

海外の作品を演奏する際にもその作品の出版社に確認してくださいね。

(出版社によっては日本に窓口がある場合もあります)


海外作品はどこで不許可が出るか分かりません。

ある程度の改変と演奏は認めるけど

その録音録画は許可しないとかね。

 

色々あるので、とにかく確認はしっかりと。

 

 


本日は以上です!

ディスクリエイトは皆様のコンサート作りを応援しています!